HOME > よくある質問 > 保険料の払い込みが免除となる場合は?
一般的に被保険者(こども保険の場合は契約者)が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます。
また、特約を付加することや、保険種類によっては、主に次のような取扱いがあります。
この特約を付加することにより、3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社があります。なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。
契約者(一般的には被保険者の親)が死亡したとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。
被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。
一般に生命保険では、高度障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払い込みが免除となる場合は、契約は継続するため、高度障害保険金は支払われません。
生命保険会社によっては、医療保険やガン保険などで高度障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。他にも、家族型の商品などで一定の条件によっては保険料免除となる場合もありますので、約款などでよく確認してください。
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