HOME > よくある質問 > 加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか?
2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。
営業時間/月~土曜 8:30~17:30(日曜日は予約可)
〒022-0002
岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森48-11
岩手県交通 富沢バス停より南東の方角へ徒歩5分(45号線を南下し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を左折)
岩手県交通 赤沢新田バス停より北東の方角へ徒歩5分(45号線を北上し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を右折)
〒020-0022
岩手県盛岡市大通り3丁目1-12
(クロステラス様向かい)
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp – 岩手|谷地保険事務所 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計