指定代理人請求制度とは? - お役立ち情報 - 保険相談 見直し.jp – 岩手|谷地保険事務所

HOME > お役立ち情報 > 指定代理人請求制度とは?

お役立ち情報

指定代理人請求制度とは?

2023年11月28日

指定代理人請求制度は、契約者が予め指定した代理人が、
被保険者が特別な理由で自分で手続きできない場合に、
その代わりに保険金の請求手続きを行う仕組みです。

例えば、病気やけがで被保険者が自分の意志を伝えられない場合や、
治療の都合で病状が不明確な場合などが該当します。

この制度では、契約者はあらかじめ被保険者に代わって手続きをしてくれる代理人を指定します。
ただし、代理人の指定には被保険者の同意が必要です。

指定代理請求できる保険金の種類は生命保険会社によって異なりますが、
一般的には入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、
リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などが含まれます。

代理人の範囲も生命保険会社によって異なりますが、
通常は被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族が指定できます。

重要なのは、生命保険会社は指定代理請求に基づく支払いについて被保険者に通知しないことです。
そのため、被保険者が支払いを知らないまま、
保険の内容が変わったり契約が消滅したりする可能性があるため、注意が必要です。

指定代理人請求制度を利用することは、将来の備えとして非常に重要です。
途中で変更することも可能です。

もし指定代理請求制度が適用できない場合に備えて、
「成年後見制度」を利用する方法も考えておくことがおすすめです。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談

PAGE TOP

メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

サイト運営者

代表取締役 榊原昌宏

運営会社情報

保険相談・保障見直しなら 株式会社谷地保険事務所

営業時間/月~土曜 8:30~17:30(日曜日は予約可)

TEL:0192-26-3000/FAX:0192-27-0850

〒022-0002
岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森48-11

公共交通機関をご利用の場合

岩手県交通 富沢バス停より南東の方角へ徒歩5分(45号線を南下し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を左折)

岩手県交通 赤沢新田バス停より北東の方角へ徒歩5分(45号線を北上し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を右折)

盛岡支店
TEL:019-613-4521/FAX:019-613-4520

〒020-0022
岩手県盛岡市大通り3丁目1-12
(クロステラス様向かい)

アクセスマップ
全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

HOME | 無料相談 | 保険選びのコツ | お客様の声 | お問い合わせ | プロフィール | 会社案内 | 個人情報保護・勧誘方針  | サイトマップ | お役立ちリンク