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地震保険の加入中

マイホームを購入したため、12月に火災保険と地震保険に加入しました。この場合、地震保険料控除はどのように計算するのですか?

2019年11月01日
保険選びのコツ

【ご相談事例】

マイホームを購入したため、火災保険に加入しました。
合わせて地震保険に加入しましたが、加入したのが12月でした。
この場合、地震保険料控除はどのように計算するのですか。

【ご回答】

地震保険には、その年に支払った保険料について、保険料の金額に応じて控除を受けられる「地震保険料控除」があります。

地震保険料控除は、その年に支払った1年分の保険料が対象となるため、12月に保険料を支払った場合でも、1年分の保険料が控除の対象となります。

ただし、保険の契約期間が2年以上の場合、2年目以降については、翌年に地震保険料控除を受けることになり、申告に必要な保険料控除証明書は翌年の10月頃に郵送されてくるかと思います。

不明な点は、地震保険を契約した保険会社に問い合わせ、確認しておくといいでしょう。

地震保険料控除については、以下のようになっています。

●その年に支払った地震保険料

・5万円以下の場合…支払った保険料の全額
・5万円以上の場合…一律で5万円

なお、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたのに伴い、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料について、地震保険料控除の対象とすることができます。

・平成18年12月31日までに締結した契約で、保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く

・満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

・平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

また、地震保険料と長期損害保険料の双方がある場合、それぞれの方法で計算した金額の合計額が5万円を上限に控除を受けることができます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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