HOME > 目的別保険相談 > 別荘に地震保険をつけることはできますか?
別荘に地震保険をつけることはできますか?
地震保険は企業物件をのぞいて、住宅物件、併用住宅物件でなければ加入できません。
別荘の場合は季節的に住居として使用される建物で、家財が常備されている場合は「住宅物件」となりますので、地震保険に加入することも可能です。
一部が店舗の併用住宅の場合は住宅部分のみ加入することができます。
別荘だからといって特別保険料が高いわけでもありませんが、保険会社によってはそもそも火災保険、地震保険の引き受けを断っているケースもあります。
詳しいご相談や保険料は弊社までお問い合わせ下さい。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/月~土曜 8:30~17:30(日曜日は予約可)
〒022-0002
岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森48-11
岩手県交通 富沢バス停より南東の方角へ徒歩5分(45号線を南下し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を左折)
岩手県交通 赤沢新田バス停より北東の方角へ徒歩5分(45号線を北上し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を右折)
〒020-0022
岩手県盛岡市大通り3丁目1-12
(クロステラス様向かい)
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp – 岩手|谷地保険事務所 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計