HOME > 目的別保険相談 > 自動車保険のフリート契約とノンフリート契約の違いについて教えてください。
経営している会社で社用車をリースで借りることにしました。
自動車保険を検討していますが「フリート契約」と「ノンフリート契約」の違いはどういったものなのでしょうか?
フリート(fleet)を直訳すると複数の船隊を意味します。
対してノンフリートは船隊ではないということになります。
つまり、自動車保険の場合は船を自動車に置き換えて「フリート契約」、「ノンフリート契約」と呼んでいます。
ちょっと違和感を覚えますが、損害保険の始まりが海上保険だったからかも知れませんね。
自動車保険のフリート契約は、10台以上の自動車を所有・使用・管理していることが前提です。
そのため、個人ではなく法人の契約がほとんどです。
ノンフリート契約が等級などで保険料が決まるのに対し、フリート契約はフリート=所有している自動車全体の事故歴及び支払った保険金などによって保険料が決まります。
補償内容も全車一括で同じものになります。
ノンフリート契約が自動車単位ならば、フリート契約は契約者単位ということになります。
なお、フリート契約の具体的な割引率、メリットやデメリットについては弊社までご相談ください。
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