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自賠責保険の加害者請求と被害者請求について教えてください。
自賠責保険は、各保険会社から送られてくる請求書類に記入、必要書類を添付して返送すると、損害保険料率算出機構という機関で審査されます。
そこで問題が無ければ当事者へ保険金が支払われるという仕組みになっています。
その請求を、事故の加害者が行うか?被害者が行うか?という違いですね。
「契約者の請求意志が無くても支払われるの?」とか「なんで被害者が請求しなくちゃいけないの?」、「加害者に勝手に請求されたくない」といったことを思うかも知れませんが、被害者救済という自賠責保険の性質によるものですね。
任意保険会社が対応している場合は、基本的に保険会社が当事者に代わって自賠責保険の請求も行います。
なので、医療費やそれにまつわる急な出費を立て替えるという負担が軽減されます。
ただし、受傷者の過失が大きい事故の場合、被害者自身が被害者請求しなければならないこともあります。
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