HOME > 目的別保険相談 > 別居中の孫の自動車に、手放す予定の自動車保険の名義を変更できますか?
別居している孫が自動車を購入します。
ちょうど自動車を手放す予定なので、私が契約していた自動車保険の名義を変更しようと考えています。可能でしょうか。
自動車保険の名義変更をお考えのようですが、親族であっても別居している場合には名義変更ができません。
(夫婦間であれば別居をしていても名義変更ができますが、それ以外の親族は同居が条件なのが一般的です)
逆にいえばお孫さんが同居している場合は名義変更が可能になります。
もしも、現在契約されている自動車保険を使うというのであれば以下の方法が考えられます。
■お孫さんの車を自分の名義にする
お孫さんが使用する車の名義を自分の名義にし、現在の自動車保険をその車に移すという方法であれば可能です。
ただし、契約者と使用者が違うというのは本来あるべき姿ではないほか、税金の支払いや管理責任の問題などが生じる可能性も否定できません。
将来的に自動車の名義をお孫さんに変更する場合には、やはり同居をしていないと自動車保険の名義を変更できないので、根本的な解決にはなりません。
こうした状況を考えると、お孫さんと同居できない場合には、今お使いの自動車保険を使うのは難しいと考えたほうがいいでしょう。
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