HOME > 目的別保険相談 > 傷害保険に保険金を請求したところ、契約が無効になるといわれました。なぜですか?
加入している傷害保険に保険金を請求したところ、契約が無効になるといわれました。なぜなのでしょうか。
また、契約が無効になることがあるのですか。
保険金の請求時に無効を告げられた場合、保険金の不正請求などが疑われている可能性があります。
傷害保険が「無効」と判断されるのは、以下のようなケースです。
1.傷害保険の契約者が保険金を不法に取得する目的、または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結したと判断されると、民法の「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定により無効になります
2.契約締結前に発生した保険事故による損害を補償する契約(遡及保険)に該当し、傷害保険契約時に契約者がすでに保険事故が発生していた事実を知っていたときは無効となります
傷害保険の契約が「無効」となる場合、保険料は原則として返還されます。
しかし、契約者が不法な保険金取得目的、または第三者に不法な保険金取得をさせる目的で契約をした場合(上記1.のケース)では、民法の不法原因給付「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」という規定により保険料は返還されません。
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