HOME > 目的別保険相談 > 自動車保険などの損害保険の保険金請求には時効がありますか?
自動車保険などの損害保険の保険金請求には時効があると聞きました。
具体的に教えて下さい。
保険法 第95条では、消滅時効について以下のように明文化しています。
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」
事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるおそれがあります。
そのため、保険会社の保険金支払い義務は、3年で時効によって消滅します。
保険金請求権の消滅時効の起算日は保険法で規定が設けられていないため、民法の一般原則で判断することになります。
ただし、具体的な起算日については、保険や保険金の種類によって異なります。
例えば自賠責保険の場合、被害者が保険会社に損害賠償額を請求する権利は、事故の発生日から3年で時効となります。
ただし、被害者が死亡した場合には死亡した日から3年で時効に、後遺障害の場合は症状固定の日から3年で時効となります。
こうした条件は約款で定めていますので、一度目を通しておくといいでしょう。
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