HOME > 目的別保険相談 > 生命保険を活用した生前贈与、税務署から否認されることがある?
生命保険を活用した生前贈与を考えています。
しかし生前贈与は税務署より否認されることがあると聞きました。
否認されるとどうなりますか。
生前贈与を否認された場合、最高で贈与金額の55%にもなる贈与税や延滞金の請求、または、贈与はなかったものとして全額相続税の課税対象とされてしまうケースがあります。具体例で見てみましょう。
仮に、総資産2,200万円をこども1人に毎年110万円(非課税枠内)ずつ20年間暦年贈与したとします。本来であれば贈与税は0円ですが、否認されてしまうと下記のとおりに税額が変わってしまいます。
■ケース①の場合
・最初から2,200万円を贈与するつもりだったのに、贈与税をおさえるために一定額(非課税枠内)を毎年同じ時期に贈与したとして、本来は1回だけの贈与であると税務署にみなされるケースです(連年贈与)。
この場合、一括贈与したものとみなされるので、贈与税額は下記の計算方法となります。
2,200万円×50%(贈与税率)-250万円(控除額)=850万円 + 延滞金
※令和3年4月1日現在 一般贈与財産用税率で計算
■ケース②の場合
・贈与者の財産をあげます、受贈者の財産をもらいますという双方の意思確認ミスや贈与契約書の作成ミス等により、贈与自体が成立していないとみなされるケースです。
この場合
2,200万円全額が相続税の課税対象額として算入されますので、相続税額は下記の計算方法となります。
2,200万円×15%(相続税率)-50万円(控除額)=280万円
※相続人はこども1人のみとして計算した場合
※令和3年4月1日現在相続税制で計算
以上のように、税務署から生前贈与を否認されるとせっかくの生前贈与が台無しとなってしまう上に、余分な税金まで支払う事にもなってしまいます。
失敗しないようにしっかりと準備することをお勧めします。
■生前贈与が否認されない為の対策について下記のような対策があります。
・贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成する
・あえて贈与税を支払わないといけない額にして贈与税を払う
・贈与する際は、現金手渡しではなく振込みをする
・名義預金にならないように通帳やキャッシュカードは受贈者が保管管理する
等
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