HOME > 目的別保険相談 > 就業不能保険は自営業向きと聞きましたが、サラリーマン向きではないですか?
就業不能保険(就業不能給付金)は自営業者向きと聞きました。
サラリーマンは入らなくてもいいのでしょうか。
サラリーマンにはさまざまな保障があるため、それらを含めて就業不能保険の必要性を考える必要があります。
業務による病気やけがが原因で仕事ができない状態になった場合には、労災保険から「休業補償給付金」が給付されます。
また、業務外の事由による病気やけがで仕事ができない状態になった場合には、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されます。(傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です)
こうした保障があることを前提に就業不能保険(就業不能給付金)の必要性を検討すると、自営業者の方ほど必要性は高くありません。
ただ、就業不能保険の保障内容を見ると「就業不能になった期間が180日を超えた場合に、181日目から給付対象になる」などとなっています。
こうした保険金の給付条件は保険会社によって異なりますが、傷病手当金の支給が終了したあとの保障まで考えた場合には、サラリーマンの方でも就業不能保険に加入する意義はあると考えられます。
病気やケガにより、長期の療養を余儀なくされる可能性はゼロではありません。
不安を感じている方は就業不能保険への加入を検討してもいいかもしれません。
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