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生命保険の保険金の受取人を婚約者にできますか。
生命保険の保険金の受取人は、本人や配偶者、両親や祖父母、兄弟姉妹などの2親等以内の血族を指定するのが原則です。
それ以外の人を保険金の受取人にするためには保険会社に相談し、了承を得たうえで契約することになります。
ご質問いただいたケースは、保険金の受取人が婚約者とのことですが、事情を説明して、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
もしも、婚約者を保険金の受取人に指定した生命保険の契約が不可能だった場合には、契約者のご家族を受取人にして、生命保険を契約し、結婚が済んだ時点で保険金の受取人を配偶者に変更することもできます。
保険会社や担当によって手続きのご案内が異なる場合もありますのが、お気軽にご相談ください。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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