HOME > 目的別保険相談 > 生命保険のリビングニーズ特約で保険金を受取りました。課税所得となりますか?
リビングニーズ特約に基づいて保険金を受け取りました。
この場合、課税所得となるのでしょうか。
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6か月以内と診断された場合、主契約の死亡保険金の一部、もしくは全部を生前給付金として支払うという特約です。
リビング・ニーズ特約の保険料はかからないため、余命宣告をされてからの人生をより充実させるため、リビング・ニーズ特約に加入する人は多いようです。
さて、ご質問いただいたように、リビングニーズ特約に基づいて保険金を受け取った場合、その保険金は非課税所得となります。
これは、所得税法施行令で「疾病により重度障害の状態になったことを原因として保険金が支払われた場合、その保険金は非課税所得となる」と定められており、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを理由に支払われたリビング・ニーズ特約による生前給付金は、これに該当すると解釈できるためです。
ただし、非課税となるのは生前給付金を被保険者が受け取った場合です。
もしも、生前給付金の支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合、使われないで残っていた生存給付金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
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