高度障害保険金について教えて下さい - 生命保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp – 岩手|谷地保険事務所

HOME > 目的別保険相談 > 高度障害保険金について教えて下さい

生命保険の保険金請求

高度障害保険金について教えて下さい

2011年09月01日
保険選びのコツ

【ご相談事例】

高度障害保険金について教えて下さい

【ご回答】

生命保険の死亡・高度障害保険金中の高度障害についてご説明します。
高度障害状態とは下記の所定の高度障害状態に該当した場合、死亡保険金額と同額の保険金をお支払いするものです。

所定の高度障害状態とは下記の7項目です。

(1)両目の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

高度障害の判定に当っては保険会社より調査が入りますが、保険契約の責任開始期以前に発生していた傷害または疾病を原因として高度障害状態になってしまった場合は支払われません。

また所定の高度障害状態に該当しても回復の見込みがある場合は支払われません。また被保険者の故意により高度障害状態になってしまったときも支払の対象にはなりません。

そして、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅しますので、その後死亡されたとしても重複して死亡保険金は支払われません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

生命保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談

PAGE TOP

メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

サイト運営者

代表取締役 榊原昌宏

運営会社情報

保険相談・保障見直しなら 株式会社谷地保険事務所

営業時間/月~土曜 8:30~17:30(日曜日は予約可)

TEL:0192-26-3000/FAX:0192-27-0850

〒022-0002
岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森48-11

公共交通機関をご利用の場合

岩手県交通 富沢バス停より南東の方角へ徒歩5分(45号線を南下し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を左折)

岩手県交通 赤沢新田バス停より北東の方角へ徒歩5分(45号線を北上し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を右折)

盛岡支店
TEL:019-613-4521/FAX:019-613-4520

〒020-0022
岩手県盛岡市大通り3丁目1-12
(クロステラス様向かい)

アクセスマップ
全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

HOME | 無料相談 | 保険選びのコツ | お客様の声 | お問い合わせ | プロフィール | 会社案内 | 個人情報保護・勧誘方針  | サイトマップ | お役立ちリンク