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火災保険の保険金請求

屋根の点検をしたとき、一部が破損していました。昨年の台風による被害と思われますが、火災保険で補償してもらえますか?

2019年04月24日
保険選びのコツ

【ご相談事例】

先日、屋根の点検をしたとき、一部が破損していました。
昨年の台風による被害と思われますが、火災保険で補償してもらえますか。
また、火災保険の保険金請求には時効があるのでしょうか。

【ご回答】

台風や竜巻などによって発生した強風や暴風による損害は、火災保険の「風災」で補償されます。

そこでご質問いただいたケースですが、火災保険の「風災」に加入し、さらに、屋根の破損が昨年発生した台風による損害と断定できれば、火災保険から損害を補償してもらえる可能性はあります。

しかし、すでに台風が来てから時間が経過しているため、台風による損害ではなく、経年劣化によるものと保険会社が判断する可能性があります。

保険金の支払いについては保険会社が判断するため、損害の状況を保険会社に報告して判断を待つことになります。

また、火災保険には一定の自己負担額がある契約など、補償額に条件がある場合があります。

損害額が少額の場合には、台風による損害と判断されても、補償を受けられない可能性があります。

なお、保険金の請求については、保険法によって「請求時効 3年」となっています。

ご質問いただいたケースは、請求権に時効が成立していないため請求できることになります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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