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火災保険の保険金請求

台風で隣の家の瓦が飛んできて、外壁が壊れました。 この場合の修理は、自分の火災保険で行うの?

2020年04月29日
保険選びのコツ

【ご相談事例】

台風で隣の家の瓦が飛んできて、外壁が壊れました。
この場合の修理は、自分の火災保険で行わなければならないのでしょうか。

ちなみに、となりのお宅は空き家で、しっかり管理してほしいと何度も所有者に申し入れていました。

【ご回答】

まず、台風による被害についてですが、「台風による強風などで屋根瓦や看板などが飛んできて、火災保険の対象となる建物が被害を受けた場合」には、火災保険の「風災」によって補償されます。

契約している火災保険が風災を補償の対象にしているのか確認をしてみましょう。ただし、「補償を受けるにあたって免責金額5万円が必要」など、契約内容によっては損害額が少額の場合に補償を受けられない可能性があります。

契約内容を確認する場合には、詳細な内容もチェックしてみましょう。

続いて、隣家の建物の所有者に対する損害賠償請求ですが、隣家の管理が不十分で、危険性を認知していたにもかかわらず放置していた場合には、損害賠償請求できる可能性があります。

しかし、請求してもすぐに支払ってもらえない可能性があるほか、裁判に発展する可能性もあります。

火災保険で補償を受けたほうが保険金の支払いがスムーズで、労力もかからないので、ご自身の火災保険で修理をしたほうがいいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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