HOME > 目的別保険相談 > 落書きは火災保険で補償できますか?
先日、深夜にスプレーと思われるもので自宅の外壁に落書きをされてしまいました。
おそらく若者がアート感覚で描いたものだと思うのですが、タイル貼りのため部分交換でもかなりの金額です。
火災保険で補償されるのでしょうか?
必要な補償が付帯されていることが前提です。
落書きされた箇所を確認させていただき、確かにスプレーによる落書きだと判断されれば補償の対象となる可能性があります。
これは、「飛来物による偶然の事故」に該当し、スプレーは染料を吹き付けるため飛来物と判定されるからです。
では、これがペンキによる落書きであった場合、加入している保険の補償に「破損・汚損等の補償」が含まれていれば約款を拡大解釈して対象になります。
しかし、いずれの場合も契約始期、保険商品によって判断が異なります。
また、「子供がチョークで落書きをした」「釘のようなものでちょっとしたひっかき傷をつけられた」といった、軽微かつ補償項目のいずれにも該当しない場合は補償の対象外になります。
いずれも写真及び現地での損害確認が必要になりますので、発見した際はお早めにご連絡ください。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/月~土曜 8:30~17:30(日曜日は予約可)
〒022-0002
岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森48-11
岩手県交通 富沢バス停より南東の方角へ徒歩5分(45号線を南下し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を左折)
岩手県交通 赤沢新田バス停より北東の方角へ徒歩5分(45号線を北上し岩手トヨペット大船渡支店様前の交差点を右折)
〒020-0022
岩手県盛岡市大通り3丁目1-12
(クロステラス様向かい)
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp – 岩手|谷地保険事務所 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計