HOME > 目的別保険相談 > 隣家の火事で、自宅が延焼しました。隣家の火災保険で直せますか?
隣家が火事で全焼しました。
なんでも、原因は漏電らしいです。
ところが、私の家ももらい火で一部が延焼してしまいました。
隣人には酷な話ですが、私の損害を賠償してもらえないものでしょうか?
実は、こういったご相談は非常に多い傾向にあります。
それと言うのも、近代以前から日本の住宅は木造建築が多く、広範囲に渡って延焼する危険性が高いからです。
こういったリスクから火災保険が誕生したわけですが、失火責任法で重大な過失がなければ賠償責任は発生しないと定められています。
よって、今回のケースは賠償責任は発生せず、基本的に隣家の火災保険を使うこともできません。
失火によるもらい火の場合、「自分の身は自分で守る」というより、逆の立場になることもあり得るという「お互い様」という考えが適切です。
そのため、ご自身が加入している火災保険の補償内容を把握すること、または見直しが重要になります。
こういった時のための保険代理店ですから、当事者間で話し合う前にご相談ください。
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