HOME > 目的別保険相談 > 火災保険の「免責」と「フランチャイズ」はどう違いますか?
火災保険について、免責金額20万円と、フランチャイズ方式20万円は何が異なるのでしょうか。
火災保険の補償内容に、免責金額が設定されている場合があります。
この免責金額とは、保険金を受け取る際に、契約者が自己負担しなければならない金額のことです。
【例.保険金額1000万円 免責金額20万円の場合】
損害額(修理費)100万円の保険請求をする場合、
⇒ 100万円-20万円=80万円が支払い保険金額になります。
一方、フランチャイズ方式20万円とは、20万円以上の損害額(修理費)がかかる場合のみ保険金をお支払いするという契約です。
【例.保険金額1000万円 フランチャイズ方式20万円の場合】
損害額(修理費)100万円の保険請求をする場合、
⇒ 100万円が支払い保険金額になります。
損害額(修理費)15万円の保険請求をする場合、
⇒ 支払い保険金額は0円になります。
上記のように、同じ損害額でも、支払われる保険金額が異なりますので、契約時にしっかりと確認するようにしましょう。
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